以下のすべての条件を満たした場合に限り
精神療養病棟Tの認可が受けられます

武蔵野病院の療養社会復帰病棟は
これらの条件をすべて満たしています



1 医師、看護職員が医療法に定める定数を満たしており、
病床数も届出を超えて入院させていないこと


(これは病院全体における入院及び外来患者さんの数に応じて
最低限必要な医師と看護職員がきちんと勤務しており、
病院が県に届け出た病床数を越えて超過入院をさせていない
健全な病院であることを意味しています)



2 病院に精神保健指定医が2名以上常勤していること

(精神科医なら誰でもいいというのではなくて、
厚生労働省の定めた5年の実務経験と規定の8種類のレポートで
きちんと国の資格を得た特別な精神科医が
常勤で2名以上勤務している精神科の病院であること、
つまり精神保健福祉法の定める精神科診療業務を
すべてきちんと遂行できるような
精神科病院であることを意味しています)



3 病棟の看護要員は3対1以上であり、
うち看護要員の5割以上が看護職員であること


(精神療養病棟Tの看護スタッフは患者さん3人あたり1人の割合で
十分な人数が充足されており、その看護スタッフのうち半分以上が
国家資格を持った看護職員であることを意味しています)



4 病棟には精神保健指定医と作業療法士または
作業療法の経験を有する看護職員が常勤していること


(病院全体だけでなく、この精神療養病棟Tにも
精神保健指定医が常勤で勤務しており、
さらに院内作業療法を行うことのできる
国家資格を持った作業療法士または国で認められた
作業療法の経験を有する看護職員が
常勤していることを意味しています)



5 病棟の夜勤帯においては
看護要員が常時2名以上配置されており、
うち1名は看護職員であること


(夜勤時においても看護スタッフが常時2名以上勤務しており、
そのうち1名は国家資格を持った看護職員であることを意味しています)



6 病院には精神保健福祉士または臨床心理士が常勤していること

(国家資格を持った精神科専門のケースワーカー
または臨床心理士が常勤していることを意味しています)



7 病棟の病床数は1看護単位当たり60床以下であること

(1病棟あたり入院患者数が60人以下であることを意味しています)



8 病室の病床数は1病室当たり6床以下であること

(ひとつの部屋に患者さんを7人以上入院させてはいけないという意味です)



9 病棟床面積は患者さん1人当たり18平方メートル以上であり、
病室床面積は患者さん1人当たり5.8平方メートル以上であること


(病棟全体及び、ひとつの病室あたりの床面積が
きめられた面積以上に広いことを意味しています)



10 病棟には入院患者さん達が使用できる
談話室、食堂、面会室、浴室、公衆電話が設けられていること



11 病棟には鉄格子がないこと




12 病院には作業療法室または生活機能回復訓練室を有していること


(院内作業療法などの社会復帰訓練を行うことのできる
専用の部屋が病院全体に必ずひとつは設置されていることを意味しています)



13 病棟における患者さんの金銭管理が行われていること



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〜参考:精神療養病棟Tの施設基準等〜